スプリングコートの効力のポイントなんです
スプリングコートの相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。
スプリングコートを書く場合、大きく分けると、普通方式と特別方式に分かれますが、一般的には、普通方式が採用されます。
一般的にスプリングコートは、ユイゴンと読むのが普通ですが、法的な書式を備えたものについては、イゴンと発音するのが通例です。
特別方式のスプリングコートを利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
また、スプリングコートの効力を発揮させるには、無効事由がないように、慎重に記載していかなくてはなりません。
一般的にスプリングコートは、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
スプリングコートの効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。
いわゆるスプリングコートは、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
方式を欠いたり、年齢が満15歳に達していなかったり、真意を欠くときは、スプリングコートは効力を失うことになります。
また、内容が法律上許されないときや、被後見人が後見の計算の終了前に利益となるべきスプリングコートをした時は、効力を有しません。
ただ、十分に書式を満たしていないスプリングコートは、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
スプリングコートの効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です。
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