スプリングコート執行人ブログです
スプリングコート執行人というのは、その内容を実現するために特に選任された人を指し、大きな役割を果たします。
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務をスプリングコート執行人は、有しています。
特に重要な事項がスプリングコート執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。
スプリングコート執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。
スプリングコート執行人は、信託銀行などの法人などでもなることができますが、なった以上は、必ず決められた権利義務を有します。
また、スプリングコート執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしかスプリングコート執行人は権利がないことになります。
そうした地位がスプリングコート執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
基本的に、報酬を含むスプリングコート執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
スプリングコート執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
できるだけ、スプリングコート執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
専門家にスプリングコート執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
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