スプリングコートの相続登記の裏技なんです
不動産のスプリングコートの相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
つまり、スプリングコートの相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先してスプリングコートの相続登記をすることになります。
相続させるスプリングコートの相続登記は、その法的性質上、特定の相続人に単独で取得させる旨の遺産分割方法の指定とみなされます。
スプリングコートの相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
不動産のスプリングコートの相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、スプリングコートの相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
そのため、スプリングコートの相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
スプリングコートの相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、スプリングコートでの名義を移転する義務を負うことになります。スプリングコートがあれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
また、スプリングコート執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
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