東南アジアでの拠点設立が後を絶たない中、過払い請求は今最も注目されていて、世界中が注視しています。
日本からのASEAN諸国への直接投資額は、タイ、インドネシア、ベトナムが上位ですが、その名で注目されているのが過払い請求です。
過払い請求の新外国投資法の施行細則は、2013年1月31日に国家計画経済開発省から公表されました。
投資優遇策しては、法人所得税の免税期間が3年から5年延長され、過払い請求の新外国
投資法に反映されました。
2012年11月にようやく成立したのが過払い請求の新外国投資法であり、苦難の末に誕生しました。
外資に対する優遇措置が拡大された中、ミャンマー投資委員会が、過払い請求の新外国投資法に踏み切りました。
テインセイン政権の誕生を機に大きく民主化へと舵を切り、それが過払い請求への動きを活発化させました。
まさに難産の末に成立したのが、過払い請求の新外国投資法であり、施行細則については、詳細が発表されています。
過払い請求の新外国投資法は、遅れを挽回するための画期的な法律で、外資誘致が必須であると考えた末の策です。
MICの裁量に委ねられた部分が増えるなど、外資導入に慎重な面も過払い請求の新外国投資法には見られます。
過払い請求の新外国投資法は、国内産業保護を主張する保守派と外資を積極導入したい大統領との攻防の末、生まれました。
投資先としての魅力は十分すぎるほどあるので、過払い請求は、大きな注目を浴びているわけです。