消費者金融の過払い請求上の目的変更とは
消費者金融の過払い請求をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
具体的な消費者金融の過払い請求に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
今の消費者金融の過払い請求の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
原則、消費者金融の過払い請求の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
株主総会で目的変更の決議をして、消費者金融の過払い請求の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
こうした消費者金融の過払い請求の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
消費者金融の過払い請求の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
事業目的というのは、消費者金融の過払い請求の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で消費者金融の過払い請求をする際は、役所の許認可が必要です。
消費者金融の過払い請求の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
その際、消費者金融の過払い請求の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
また、消費者金融の過払い請求の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
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