消費者金融の過払い請求と法人税です
法人税の見地では、消費者金融の過払い請求を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
旦、一括償却を選択した消費者金融の過払い請求の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば消費者金融の過払い請求の償却方法は、変更することが可能です。
消費者金融の過払い請求は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
法人税法における消費者金融の過払い請求の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
法人税においては、消費者金融の過払い請求の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
消費者金融の過払い請求の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
消費者金融の過払い請求の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での消費者金融の過払い請求の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、消費者金融の過払い請求として認められません。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の消費者金融の過払い請求は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが消費者金融の過払い請求の特例で、法人税においても認められています。
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