投資方法がわからなければ、いくら小額資産に興味があっても、二の足を踏んでしまいます。
今後ミャンマーへの進出を検討する日系企業が増加する中、小額資産の投資方法は重要なカギを握っています。
投資方法を小額資産で考える場合、証券会社のホームページを見てもまだ、
投資できるような金融商品はありません。
外国投資法が1988年に制定されて以来、初めての法改正になるので、小額資産の投資方法にかなり関係してきます。
小額資産については、規則を見ても曖昧な箇所があるので、投資方法はMICの承認判断に任せるしかありません。
新外国投資法は、全20章57条から構成されているので、小額資産の投資方法ではよく検討しなければなりません。
原則の方向性は分かっても、小額資産の投資方法の中で、何が正しくて何が正しくないのかはわかりにくいところです。
外国企業が制限もしくは禁止される投資事業や合弁事業での規制が定められているので、小額資産の投資方法の参考になります。
会社設立の手続きに関する法律にも一層関心が高まるので、小額資産の投資方法を身につけておきましょう。
事業分野によっては監督所管省のライセンスが求められることもあるので、小額資産は予想外に申請手続きに時間がかかるケースもあります。
2012年に改正された新外国投資法が、小額資産の投資方法に大きく影響するので要注意です。
条文では規制されていても、小額資産の投資方法は、合理的な条件がそろわないと、判断できかねます。