取得価格が10万円未満の小額資産に関しては、
備品消耗品費として処理していくのが通常のやり方になります。
取得価格20万円未満の小額資産の場合、3年間で償却する
一括償却資産として経理処理ができるようになっています。

この際の小額資産については、償却資産の課税対象外となるので
その辺もよく覚えておきましょう。
小額資産が20万円未満
であったとしても償却をした時は、課税対象となるので要注意です。

小額資産委員会は人気です



小額資産委員会の動向を見ると、外国投資法によって飲料産業のジョイントベンチャーを許可しているのがわかります。
許可されたうち、95%は外国投資家で、地元投資家が占める割合はわずか5%というのが小額資産の大きな特徴です。
小額資産委員会が承認した企業には、15の被服工場とエネルギー関連企業、自動車製造業者、IT関連企業、飲食業者があります。
そして、小額資産委員会は、被服工場に関しては、EUから特恵関税制度の認可を受けています。小額資産委員会は、昨年成立した新外国投資法に基づき、その施行細則を正式に発表しています。
ペプシやコカコーラなどのソフトドリンク製造業者やその他の外国企業は、小額資産のビッグチャンスです。
ミャンマーでのビジネス拡大への準備は万端で、小額資産委員会は、積極的に展開しています。
アジアでは、韓国の起亜自動車社や、インドのタタモーターズなども、小額資産委員会が販売許可しています。
もっと厳しくいうと、小額資産委員会は、そのチャンスをほとんど奪ったと言っていいでしょう。
施行細則の概要について、小額資産委員会が発表していて、多くの人から注目されました。
自動車関連部品の生産工場などが、小額資産委員会の許可で、開設可能となったのです。
小額資産委員会の許可により、シンガポールでも、IBTC社と合同で、メルセデスベンツをオープンする予定です。

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