取得価格が10万円未満の小額資産に関しては、
備品消耗品費として処理していくのが通常のやり方になります。
取得価格20万円未満の小額資産の場合、3年間で償却する
一括償却資産として経理処理ができるようになっています。

この際の小額資産については、償却資産の課税対象外となるので
その辺もよく覚えておきましょう。
小額資産が20万円未満
であったとしても償却をした時は、課税対象となるので要注意です。

小額資産の新外国投資法の評判です


投資先としての魅力は十分すぎるほどあるので、小額資産は、大きな注目を浴びているわけです。
日本からのASEAN諸国への直接投資額は、タイ、インドネシア、ベトナムが上位ですが、その名で注目されているのが小額資産です。
東南アジアでの拠点設立が後を絶たない中、小額資産は今最も注目されていて、世界中が注視しています。小額資産は、日系企業をはじめ、世界各国が今非常に注目を集めていて、多くの投資家がその動向を見守っています。
小額資産の新外国投資法は、国内産業保護を主張する保守派と外資を積極導入したい大統領との攻防の末、生まれました。
資本金額は政府の承認を得てMICが決定するものであり、結局小額資産の新外国投資法には不透明さがやや残りました。

小額資産の新外国投資法は、遅れを挽回するための画期的な法律で、外資誘致が必須であると考えた末の策です。
テインセイン大統領は、1988年に制定された外国投資法の改正に踏み切り、小額資産の新外国投資法を公布したのです。
テインセイン政権の誕生を機に大きく民主化へと舵を切り、それが小額資産への動きを活発化させました。
しかし、最終的には大統領の強い意向で、小額資産の新外国投資法において、それは削除されています。
経済発展を実現するには、近隣諸国に遅れているインフラ整備が大きな課題で、それには、小額資産は必須材料です。
投資優遇策しては、法人所得税の免税期間が3年から5年延長され、小額資産の新外国投資法に反映されました。

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