小額資産の期限は人気なんです
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、小額資産として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
しかし、この小額資産の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
中小企業投資促進税制は小額資産に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
具体的に小額資産の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
要するに、期限内であれば、小額資産を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
この小額資産の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。小額資産については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
また、この小額資産の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
中小法人に係る小額資産の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
小額資産の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
また、交際費等の小額資産の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
現状では小額資産の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
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