小額資産の対象金額のクチコミです
小額資産で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
その小額資産を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の小額資産の場合に処理することが可能です。
取得価額が10万円未満のものは小額資産とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
そして、取得価額が10万円未満の金額の小額資産に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
小額資産の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
この場合の小額資産の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の小額資産を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
使用可能期間が1年未満の小額資産の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
法人が取得した小額資産で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
1つは、小額資産を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
一括償却資産について、小額資産の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
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