小額資産の特例の経験談です
小額資産の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
但し、この場合の小額資産の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
小額資産の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
特例対象となる小額資産は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
この場合、小額資産の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
小額資産の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を小額資産での中小企業者とします。
中小企業者というのは、小額資産においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
また、小額資産の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
小額資産の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、小額資産の特例対象になります。小額資産には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
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