取得価格が10万円未満の小額資産に関しては、
備品消耗品費として処理していくのが通常のやり方になります。
取得価格20万円未満の小額資産の場合、3年間で償却する
一括償却資産として経理処理ができるようになっています。

この際の小額資産については、償却資産の課税対象外となるので
その辺もよく覚えておきましょう。
小額資産が20万円未満
であったとしても償却をした時は、課税対象となるので要注意です。

小額資産と固定資産税の掲示板です

小額資産の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる小額資産の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
資産単位で判断されるのが、小額資産の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
固定資産の小額資産の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
その際、30万円未満の小額資産の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
この改正での小額資産の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
そのため、通常、中小企業者の小額資産の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
固定資産税を考慮すると、小額資産については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。

小額資産の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、小額資産の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
固定資産税に関連する小額資産は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。

小額資産を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。

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