取得価格が10万円未満の小額資産に関しては、
備品消耗品費として処理していくのが通常のやり方になります。
取得価格20万円未満の小額資産の場合、3年間で償却する
一括償却資産として経理処理ができるようになっています。

この際の小額資産については、償却資産の課税対象外となるので
その辺もよく覚えておきましょう。
小額資産が20万円未満
であったとしても償却をした時は、課税対象となるので要注意です。

個人事業者の小額資産の口コミです

小額資産については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。

小額資産には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
青色申告をしている個人事業者の小額資産の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
この場合、個人事業者の小額資産は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
その際の個人事業者の小額資産の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
租税特別措置法で個人事業者の小額資産の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
個人事業者の小額資産を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の小額資産は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
主な個人事業者の小額資産の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の小額資産の特例対象になります。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の小額資産は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
その際、個人事業者の小額資産特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。

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