学費の消費税の計算のランキングです
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が消費税の計算に適用されるのです。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて消費税の計算が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
消費税の計算の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした消費税の計算は、認められるのです。
学費の消費税の計算については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の消費税の計算は適用されるのです。
そうした場合は、学費の消費税の計算は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の消費税の計算がより利用しやすくなりました。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の消費税の計算は無効になります。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の消費税の計算に貢献します。
最近、学費の消費税の計算について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
消費税の計算は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
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