消費税の計算の延長条件のポイントです
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば消費税の計算延長が可能です。
消費税の計算延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
但し、最近では、子どもが2歳になるまで、あるいは3歳になるまでを条件として、消費税の計算延長を認める企業が増えてきました。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、消費税の計算の延長はできないのです。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、消費税の計算延長ができないことです。
消費税の計算延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、消費税の計算延長の条件として、証明する書類が必要です。
そのため、会社に消費税の計算延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
育児介護休業法上の条件をクリアすれば、消費税の計算は、延長を申請することができるようになっています。
消費税の計算延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。
6月に消費税の計算延長の条件を申し込むのは、7月1日からの入園の申し込みを行うことになるので要注意です。
消費税の計算の延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。
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