消費税の計算で円未満の端数を表示する場合は、税込価格が表示されてさえすれば、
総額表示の義務付けには反しません。
事業者向けでも消費税の計算については、
同じという考えに基づいているのですが、一般的には切捨ての傾向にあるんですね。
請求書を作る時など消費税は端数処理しないで、
自動的に四捨五入した数値が表示される事もあります。
つまり消費税の計算については、四捨五入の場合というのも結構あるという事になるんですね。

商品券の消費税の計算の裏技なんです


そうした仕組みがあるので、商品券の取り扱いについては、消費税の計算に関しては、やや複雑と言えます。
取引の性格上、商品券は消費税の計算の課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
商品券で人気のビール券ですが、発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する際は、不課税取引の消費税の計算になります。
商品券を買ったときと商品券を使用したときの課税関係が消費税の計算では、大きな問題になってきます。
ただ、商品券そのものは、非課税取引の消費税の計算とされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。
取扱い手数料をビール券の発行者から受け取った場合は、課税取引の消費税の計算になるので、商品券についてはホントにややこしいです。

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