在宅療養の場合に医療保険では、入院給付金が支給されない事もあるので、
給料代わりに支払われる就業不能保険はとても有難いんですね。
毎月、就業不能保険でお金をしっかり受け取ることができるので、
他と比較しても非常に優れた保険と言えます。
家計を助ける大きな効果を発揮するのが就業不能保険なので、
しっかりと比較した上で加入しましょう。
医療保険だけでは入院中の生活費はカバーできないので、
就業不能保険をよく比較検討して利用しましょう。比較するとわかるのですが、
就業不能保険と収入保障保険が似ている事に気付きます。

就業不能保険の改正ブログです


また、新設された介護医療保険料についても、就業不能保険改正に伴い、控除も同額として設定されました。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金就業不能保険を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。就業不能保険については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、就業不能保険については、新制度が適用されることなります。

就業不能保険は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、就業不能保険改正の中で意義あることです。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、就業不能保険改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の就業不能保険が適用されます。
そして、就業不能保険が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の就業不能保険制度が適用されるようになっています。
一方、就業不能保険改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
そして、就業不能保険改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。

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