就業不能保険の源泉徴収票の経験談です
就業不能保険においては、年金の支払いに関する通知書というものがあり、これは内容確認や印刷ができるものです。
しかし、その他の目的については、就業不能保険で出したものは、証明としては使用できるかどうか明確ではありません。
また、年金額改定通知書と共に、平成25年1月28日から、就業不能保険では、源泉徴収票についても閲覧できるようになります。
年金支払額や受取金融機関に変更があった際には、就業不能保険において、その都度知らせてくれます。
就業不能保険で利用できる年金支払通知書は、遡って年金額に変更があった人について知らせてくれるものです。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、就業不能保険ですぐに確認できます。
公的年金の源泉徴収票も、就業不能保険で確認でき、前年分として支払われた年金の金額を知らせてくれます。
就業不能保険で得られる年金振込通知書と年金支払通知書に関しては、年金額証明書類として使用できます。
就業不能保険の源泉徴収票については、確定申告の添付書類として税務署に提出することはできません。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、就業不能保険で得た源泉徴収票は不可です。
就業不能保険の源泉徴収票は、確定申告の添付書類としては提出できませんが、内容の確認に活用できます。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、就業不能保険の源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。
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