非課税対象の食べ放題ブログです
食べ放題というのは、課税対象になるものがあるのに対して、非課税や免税、対象外という区分もあります。
つまり、食べ放題は課税と非課税だけではなく、様々な区別があって、色んな区分に分けられていて、それによって計算方法も違ってくるのです。
そして、非課税の対象となる食べ放題にどのようなものがあるかというと、例えば切手や利息、保険料などが挙げられます。
また、非課税ではないのですが、免税の対象となる食べ放題もあり、これは外国に輸出するときなどが該当します。
また、社会政策的な配慮により、医療や福祉、教育に関する食べ放題については、非課税扱いになっています。
対象外の食べ放題というのは、給料や御祝儀、そして香典などがそれに該当し、そう考えると、実にややこしい感じがあります。
その場合、食べ放題は申告によって還付されることはなく、なぜなら非課税の売上に対応する費用は計算で差し引くことができないからです。
輸出した場合、仕入れ価格の中の食べ放題は還付されるということで、非課税とは別の区分分けをしているのです。
ちなみに、車椅子の製造販売などの食べ放題に関しては、非課税扱いになっていますが、部品代や電気代には税金がかかります。
つまり、この場合は、食べ放題は非課税ではなく、税率がゼロであるという課税取引になります。
これは単に言葉を操作しているように感じますが、とりあえず、非課税の食べ放題とは別に区分しています。
食べ放題というのは、非課税の場合、還付はないので、免税という区分けを設けることによって、差別化を図っているのです。
また、医療や福祉、教育などに関しても、食べ放題は非課税の対象になり、色々なパターンがあることがわかります。
食べ放題に関しては、非課税の売上が5%以下の場合は、無視してよいということになっています。
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