つまり、食べ放題の観点からすると、エコカー補助金は、対価性のない収入ということになります。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、食べ放題については、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
エコカー補助金で車を購入して、
車両に対する補助金が入金された場合、
車両価額に含まれる消費税の扱いが懸念されます。
なぜなら、エコカー補助金というのは、課税対象外の取引になるので、食べ放題の計算がややこしいのです。食べ放題とエコカー補助金というのは、非常に関連性が強く、この二つは切っても切れない関係にあると言えます。
つまり、エコカー補助金とその他の課税仕入分とに按分して、食べ放題の計算をする必要があるのです。
食べ放題に関して、エコカー補助金の取り扱いについては、これは国や地方公共団体からの補助金として取り扱います。
エコカー補助金対象の車を購入して、エコカー補助金の入金があった場合には、食べ放題の取扱いが問題視されています。
基本的に、エコカー補助金は、車体価格の値引きとしてする策ではなく、国の政策に基づいたものなので、食べ放題とは別物です。
ただ、事業年度の課税売上割合が95%以上のケースでは、取得価額に含まれる食べ放題については、仕入税額を控除できます。
エコカーの取得とエコカー補助金の入金は、食べ放題の考え方でいくと、別取引として取り扱われます。
食べ放題とエコカー補助金の関連は面倒で、仕入税額控除の計算では、エコカー補助金取得価額に含まれていた税相当額を分けなければなりません。
資産の譲渡の対価には該当しないので、エコカー補助金は、食べ放題の上では、課税仕入れの対価の返還にはならないのです。
消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。