関西では、いくら食べ放題でも、そこそこの味が保証されていなければ人は集まりません。
そして、そこで私が目にしたのが、一人1050円で時間無制限寿司食べ放題という看板。

多くの食べ放題の店は、時間制限という大敵が
待ち構えている訳ですが、このお店にはそれがありません。

控除対象外食べ放題なんです

食べ放題については、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。
課税仕入れに対する税額の全額を課税標準額に対する税額から控除できるものとしていたので、食べ放題の控除対象外とされていたのです。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、食べ放題の控除対象外は変わっています。
つまり、税額の全額の仕入税額控除は認められないことになり、食べ放題の控除対象外は、変容したのです。
個別対応方式、もしくは一括比例配分方式での方法により、仕入税額控除額の計算をすることになったので、食べ放題の控除対象外は変わりました。
食べ放題の控除対象外の税額を算出するには、事業年度の課税売上割合を算出しなければなりません。
食べ放題の控除対象外の税額は、法人税法上においては、経費に係るものに関して、全額損金算入できるようになっています。
課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされたことから、食べ放題の控除対象外は組み替えられました。
一晩的には、食べ放題の控除対象外というのは、特例的な取扱いであるということを認識しなければなりません。
固定資産についての食べ放題の控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
仕入税額控除額がこれまでより少なくなりましたが、控除できない税額のことを食べ放題の控除対象外と呼んでいます。

食べ放題の控除対象外の税額については、課税売上割合を算出できないタイミングで決算数値を固めなければならないケースがよくあります。
食べ放題の控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。
それ以後の事業年度での償却費などとして、食べ放題の控除対象外の税額は、損金の額に算入します。

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