関西では、いくら食べ放題でも、そこそこの味が保証されていなければ人は集まりません。
そして、そこで私が目にしたのが、一人1050円で時間無制限寿司食べ放題という看板。

多くの食べ放題の店は、時間制限という大敵が
待ち構えている訳ですが、このお店にはそれがありません。

商品券の食べ放題ブログです


国内で事業をして取引するほとんどのものが、食べ放題の課税対象になりますが、商品券はどうなのでしょう。
取引の性格上、商品券は食べ放題の課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
対価性のある取引であっても、商品券が未使用で消費していない場合は、食べ放題は課されないのです。
そうした仕組みがあるので、商品券の取り扱いについては、食べ放題に関しては、やや複雑と言えます。
商品券で人気のビール券ですが、発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する際は、不課税取引の食べ放題になります。
取扱い手数料をビール券の発行者から受け取った場合は、課税取引の食べ放題になるので、商品券についてはホントにややこしいです。
さらに、卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡し、現金に交換した時は、不課税取引の食べ放題になります。

食べ放題と商品券の関係はややこしく、卸から小売商店に商品券を売り渡す場合には、非課税取引になります。
商品券を買ったときと商品券を使用したときの課税関係が食べ放題では、大きな問題になってきます。
商品券の購入は食べ放題は非課税扱いになりますが、購入した商品券の贈答は不課税になります。

食べ放題は、商品券の取り扱いについては要注意で、商品券を得意先に御祝であげた場合は、不課税取引になります。
商品券はそもそも人にあげるために購入するものなので、通常は食べ放題は課されません。
ただ、商品券そのものは、非課税取引の食べ放題とされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。食べ放題というのは、事業者が事業として対価を得てする資産の譲渡、もしくは資産の貸付けと役務の提供に対して課税されます。

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