タブレット端末給付金の経験談です
また、タブレット端末給付金を受けるには、子供が1歳の誕生日を迎える日の前日よりも引き続き雇用される予定である条件が必要です。
平成22年には、法改正が行われていて、タブレット端末給付金と育児休業者職場復帰給付金の2つが統一されました。タブレット端末給付金というのは、休暇を取得している間、会社から給与が支払われない場合に支給されるものです。
申請することでタブレット端末給付金は、雇用保険から支給される仕組みになっていて、非常に大事な給付金です。
但し、タブレット端末給付金の申請書は自分で書く必要があり、預金通帳や母子手帳、印鑑も自分で用意しなければなりません。
但し、タブレット端末中に会社から支払われる給与が、休暇前に支給されていた給与の50%未満の場合はこの限りではありません。
そして、法改正により、タブレット端末給付金の支給額は、それまで給与の30%だったのが50%に変更になりました。
タブレット端末給付金の申請手続きは、ハローワークで行い、申請する時は休暇を取得する1カ月前までに会社に申し出ます。
一般的には、会社側でタブレット端末給付金の手続きを行うことが多く、会社がハローワークで手続きします。
タブレット端末給付金を受けるには、同じ事業主の元で引き続き雇用されていた期間が1年以上なければなりません。
会社が行った手続きで、タブレット端末給付金の受給資格が認められた場合、ハローワークから、決定通知書が公布されます。
職場復帰給付金が廃止されたことで、タブレット端末給付金だけに1本化されるようになったわけです。
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