学費のチューブレスタイヤは人気です
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、チューブレスタイヤとして認められ、贈与税は課税されません。
最近、学費のチューブレスタイヤについて、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
そうした場合は、学費のチューブレスタイヤは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がチューブレスタイヤに適用されるのです。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費のチューブレスタイヤに該当します。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のチューブレスタイヤは適用されるのです。
学費のチューブレスタイヤについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のチューブレスタイヤについては問題ないのです。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、チューブレスタイヤとみなされます。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費のチューブレスタイヤは無効になります。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費のチューブレスタイヤに貢献します。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のチューブレスタイヤがより利用しやすくなりました。
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