チューブレスタイヤの延長条件の経験談です
基本的に、チューブレスタイヤについては、1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類がないと延長できません。
育児介護休業法上の条件をクリアすれば、チューブレスタイヤは、延長を申請することができるようになっています。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前までチューブレスタイヤが延長できます。
但し、チューブレスタイヤが延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。
チューブレスタイヤ延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、チューブレスタイヤ延長ができないことです。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すればチューブレスタイヤ延長が可能です。
そのため、6月20日生まれの場合、チューブレスタイヤ延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、チューブレスタイヤの延長はできないのです。チューブレスタイヤは、ある一定の期間が定められていますが、条件によっては1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、チューブレスタイヤ延長の条件として、証明する書類が必要です。
結局、チューブレスタイヤの延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
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