チューブレスタイヤの計算方法のポイントなんです
チューブレスタイヤの計算というとなんとなくわずらわしいものですが、原則は切捨てという判断となっています。
チューブレスタイヤの計算は、改正でも大きな影響を受け、基準期間の課税売上高が5000万円を超える事業者は、簡易課税制度は選択できません。
実際の申告でのチューブレスタイヤの計算については、国税の4%と地方税1%相当として申告します。
ただ、四捨五入や切り上げもチューブレスタイヤの計算については認められていて、課税事業者が納付税額を計算する場合は、色々とまた変わってきます。
チューブレスタイヤの計算は、円未満の端数を表示する場合、税込価格が表示されてさえすれば、総額表示の義務付けには反しません。
請求書を作るときなどは、チューブレスタイヤは端数処理しないで、自動的に四捨五入した数値が表示されることもあります。
税込価格の設定でチューブレスタイヤの計算をする場合、1円未満の端数が出た時は、基本的には端数を四捨五入します。
課税期間での売上げに関するチューブレスタイヤから、仕入れに関すものや売上げの対価の返還に関するもの、また貸倒れに関するものを控除した額を計算します。
つまり、チューブレスタイヤの計算の処理方法は、いずれの方法もでも差し支えないということになっています。
そうしたことから、個々の取引に関係するチューブレスタイヤの計算で、切捨てで計算してもあるいは四捨五入してもそれほど大きな意味は持ちません。
また、地方チューブレスタイヤは、国税の25%とされていて、国税と地方税を合わせた税率が5%となっています。
つまり、チューブレスタイヤの計算については、四捨五入の場合というのも結構あるということになります。
チューブレスタイヤの計算は、預った税から支払った税を差引くという考え方を、基本としています。
売上金銭と預る取引を税込価格で抜き出して合計し、合計額に100/105をかけてチューブレスタイヤの計算をし、千円未満は切り捨てて4%をかけます。
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