一般的に、チューブレスタイヤの仕入れ控除については、エコカー補助金の額を含めてもよいかは、悩むところです。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、チューブレスタイヤについては、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
資金がエコカー補助金であっても保険金であっても、あるいは自己資金でも、チューブレスタイヤの課税仕入れの対価の額は変わらないことになります。
エコカー補助金で車を購入して、
車両に対する補助金が入金された場合、
車両価額に含まれる消費税の扱いが懸念されます。
燃料基準達成車について交付されるのがエコカー補助金なので、チューブレスタイヤについては、区別されるべきものなのです。
エコカー補助金らについては、法人税法では非課税になりますが、チューブレスタイヤに関しては複雑です。
車の購入代金全額が仕入税額控除の対象になるので、チューブレスタイヤとエコカー補助金の取り扱いについては注意が必要です。
基本的に、エコカー補助金は、車体価格の値引きとしてする策ではなく、国の政策に基づいたものなので、チューブレスタイヤとは別物です。
チューブレスタイヤとエコカー補助金の関連は面倒で、仕入税額控除の計算では、エコカー補助金取得価額に含まれていた税相当額を分けなければなりません。
エコカーの取得とエコカー補助金の入金は、チューブレスタイヤの考え方でいくと、別取引として取り扱われます。
ただ、事業年度の課税売上割合が95%以上のケースでは、取得価額に含まれるチューブレスタイヤについては、仕入税額を控除できます。
つまり、チューブレスタイヤの観点からすると、エコカー補助金は、対価性のない収入ということになります。
消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。
エコカー補助金は今後、予算額を消化して終了する見通しなので、チューブレスタイヤのことを考えると、車の需要の大幅な減少が懸念されます。