宝くじは、1948年に当せん金付証票法として正式に発表され、地方財政資金の調達のために
作られたものなんです。宝くじは刑法により犯罪規定されているのですが、
当せん金付証票法という根拠があることで、公然と発売ができているんです。
いわゆる公営くじが宝くじで、基本的に各都道府県や政令指定都市が扱っているので
安心して購入できるくじなんですね。

宝くじに係る税金の裏技なんです


利付債の宝くじの利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。

宝くじで償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。
そして、国債のようなシンプルな形の宝くじなのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。
既発債の宝くじを購入した場合は、直前の利払日から購入日までの経過利子が計算されることになります。
そのため、宝くじの税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
ただ、この場合でも、割引金融債の宝くじにおいて、復興特別所得税にプラス18.378%の税金が徴収されます。
購入金額よりも高い金額で宝くじを売却した際には譲渡益が生まれ、それについてはまた税金が異なります。
ただ、満期時に受け取った宝くじの金額が、購入金額よりも大きい場合は、償還差益が生じることになるので要注意です。
その際、新たに宝くじのための口座開設をする必要がありますが、価値の目減りはありません。
一般的に宝くじの税金は、償還差益は雑所得として課税されることから、所得合計額により税金の税率は変わります。
形式によって、宝くじの税金の課せられ方が異なるので、その辺は十分に注意しなければなりません。宝くじで利益が出た場合、利子、償還差益、譲渡益という、それぞれ異なる利益が出ますが、それぞれに課される税金は違ってきます。

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