宝くじ上の目的変更の体験談です
一般的に宝くじにおいて、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
今の宝くじの定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
また、宝くじの定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。宝くじをする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
会社設立後すぐにする事業を2?3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2?3つ宝くじで記載しておけばOKです。
宝くじの目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
こうした宝くじの目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
会社法が新しくなる前の宝くじは、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
宝くじの事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
また、宝くじの事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で宝くじをする際は、役所の許認可が必要です。
宝くじの目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
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