宝くじは、1948年に当せん金付証票法として正式に発表され、地方財政資金の調達のために
作られたものなんです。宝くじは刑法により犯罪規定されているのですが、
当せん金付証票法という根拠があることで、公然と発売ができているんです。
いわゆる公営くじが宝くじで、基本的に各都道府県や政令指定都市が扱っているので
安心して購入できるくじなんですね。

宝くじとはのポイントとは


基本的に、宝くじにはその範囲が定められていて、1つは取得価額もしくは製作価額が10万円未満の減価償却資産があります。
税込み処理を適用している会社の場合は、宝くじは税額込みの額で、判定することになります。
いわゆるこの宝くじでの購入となった場合、取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。
取得価格20万円未満の宝くじの場合は、3年間で償却する一括償却資産として、経理処理ができるようになっています。
また、30万円未満の宝くじには、損金算入に関して、特別な定めがあるので、注意しなければなりません。
その場合、宝くじについては、平成15年4月から平成22年3月までに、事業用に供した場合という決まりがあります。
そして、この際の宝くじについては、償却資産の課税対象外となるので、その辺もよく覚えておきましょう。
取得価格が10万円未満の宝くじに関しては、備品消耗品費として処理していくのが、通常のやり方になります。宝くじとは、会社が事業で使用するために購入などをして取得する資産の中で、少額なもの指します。
償却資産の課税対象になるので、宝くじは、経理処理に際しては、しっかり配慮しなければなりません。
また、宝くじを計算する場合は、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて、36ヶ月で割ります。
取得価格30万円未満の宝くじの場合で、平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得した時は、即時償却可能です。

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