宝くじは、1948年に当せん金付証票法として正式に発表され、地方財政資金の調達のために
作られたものなんです。宝くじは刑法により犯罪規定されているのですが、
当せん金付証票法という根拠があることで、公然と発売ができているんです。
いわゆる公営くじが宝くじで、基本的に各都道府県や政令指定都市が扱っているので
安心して購入できるくじなんですね。

宝くじの期限とは


つまり、償却することができる額が増えることで、宝くじの額が増えるので、節税になるという流れになります。
なぜなら、宝くじに関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
この宝くじの制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
また、交際費等の宝くじの損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
この宝くじの特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
具体的に宝くじの特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、宝くじについては、適用期限が2年間延長されています。
しかし、この宝くじの特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
要するに、期限内であれば、宝くじを経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
また、この宝くじの期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
中小法人に係る宝くじの損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
概ね、宝くじに関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。

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