宝くじの税抜き処理の評判です
宝くじは、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
宝くじの減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
取得価額30万円未満の宝くじにつき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
そして、税抜きではなく、宝くじを税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
要するに、宝くじの算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
そのため、税抜きの宝くじの減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
減価償却によって費用配分するというのが、宝くじの場合でも原則になるので、注意が必要です。
消耗品等で重要性の乏しい宝くじは、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
つまり、税抜きの宝くじは、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
宝くじの減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
いずれにせよ、宝くじが税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、宝くじの場合、税抜き経理方式を適用しています。
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