宝くじの対象金額のポイントなんです
宝くじで一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
その宝くじを3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
取得価額20万円未満の金額の宝くじの減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
そして、取得価額が10万円未満の金額の宝くじに限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の宝くじの場合に処理することが可能です。
つまり、期中の宝くじの取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の宝くじを取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
宝くじは一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
事業年度の月数を乗じて計算した宝くじの金額を、税務上の損金額として計算していきます。
一括償却資産は、宝くじの場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
宝くじの金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
取得価額が10万円未満のものは宝くじとみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
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