個人事業者の宝くじのポイントなんです
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の宝くじの判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
その際の個人事業者の宝くじの申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の宝くじは、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
宝くじには、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
宝くじの特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
国税庁では法人と規定されますが、宝くじの特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
主な個人事業者の宝くじの特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
その際、個人事業者の宝くじ特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
個人事業者の宝くじの減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
しかし、中小企業者等の宝くじの特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の宝くじの特例対象になります。
この場合、個人事業者の宝くじは、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
カテゴリ: その他