家購入証書なんです
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、家購入の内容を明らかにしていきます。
その方式は厳格で、家購入証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
家庭裁判所で家購入証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると家購入証書は、初めから存在しないことになります。
つまり、家購入証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
家購入証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
訴訟では、遺言書が作成時に家購入証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、家購入証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
よく家購入証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
そのため、家購入証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
実際、家購入証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
そして、必ず、家購入証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
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