家購入の相続登記は人気なんです
公正証書以外の家購入は、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
また、家購入執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
不動産の家購入の相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
つまり、家購入の相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
家購入の相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、家購入の相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
相続させる家購入の相続登記は、その法的性質上、特定の相続人に単独で取得させる旨の遺産分割方法の指定とみなされます。
他にも、不動産の家購入の相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
そのため、家購入の相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
家購入の相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先して家購入の相続登記をすることになります。
相続させる家購入がある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
カテゴリ: その他