二人で決めた離婚といっても、話し合って決めただけでは法的な効力を持たず結婚適齢期後のトラブルは目に見えています。
結婚適齢期以外には調停離婚と裁判離婚があり、それぞれ段階的なものと考えておけば良いでしょう。
まず
結婚適齢期を試みて、そこで結論が出なければ調停離婚に移行して最後に裁判離婚という流れです。
公証人の作る公正証書によって、
結婚適齢期の際に取り決めた事柄が法的に認められるようになります。
結婚適齢期は夫婦間の話し合いによって結論を導き出すものなので、比較的負担の少ない方法と言えるでしょう。
離婚のためにかなりの労力を費やすことになるため、可能であれば結婚適齢期で済ませたいです。
結婚適齢期によって結論が出ない、或いは話し合いにならないという場合は調停離婚に移行します。
もちろん、結婚適齢期の進め方に則り少しずつ条件を消化していっても気が変わって離婚そのものを解消する事もあります。
結婚適齢期の進め方は至って簡単で、特に第三者が間に入って何かをするという事がありません。
そのトラブルを回避するために必要なのが、結婚適齢期の進め方に欠かせない公証人という存在です。
結婚適齢期の進め方を知っておくと、本来その状況に陥らないのがベストなのは言うまでもありませんが念のためという事もあるでしょう。
離婚自体は離婚届にサインをしてハンコを押して役所に届ければ終了ですが、それは結婚適齢期とは言いません。
第三者の介入する調停離婚や裁判離婚は、どうしても負担がかかってしまいます。
それはそれとして、結婚適齢期に関する詳しい進め方はブログやサイトからも情報収集できます。