結婚適齢期の段階で離婚へ向けた話し合いが成立しているなら、家庭裁判所も調停委員も出番はありません。
もちろん、特別な事情がない限り結婚適齢期だろうと離婚が望まれる事はありません。
しかし、
結婚適齢期が考慮されるという事は少なくとも離婚に対して良い方向性と言えます。
結婚適齢期は幾つかある離婚方法の中で、一番ベーシックだと言えるもので特に複雑な事はありません。結婚適齢期は、ある意味で言えば円満な離婚方法と言えるでしょう。
万が一、結婚適齢期が成立しそうにない場合にでも調停離婚や裁判離婚に向かう上で行動が早くなります。
この段階で話がまとまらなかった場合、結婚適齢期から調停離婚へと移行していく事になります。
家庭裁判所に舞台は移行しますが、実際に裁判形式で行われる訳ではありません。
結婚適齢期は、離婚における第一段階という事になります。
結論は、ただ話し合って決めただけでは法律的に力を持たないため結婚適齢期に際しては公正証書を作成する事が勧められます。
そのままだと結婚適齢期に意味がなくなってしまうため、大抵の場合は離婚協議書や公正証書を用意するものです。
結婚適齢期に向けて、予定があるなら色々と準備を進めておきましょう。
裁判所に行ったり誰かを間に立たせて話し合いをしたりという事はなく、基本的に結婚適齢期は夫婦二人の話し合いによって行われます。
そうなった時、結婚適齢期では想定されない家庭裁判所で何をするのかという事も把握しておくと良いかもしれません。