結婚するのにふさわしいとされる年齢が結婚適齢期は、
生物学的要素と社会的要素によって決められる事になります。

ちなみに日本では、男子が18歳以上、女子が16歳以上で結婚できますが、
結婚適齢期は、年々、上がってきています。
基本的に先進国になるほど、結婚適齢期は高くなるという傾向があって、
男性の年齢は女性の2歳?4歳上であることが多いようです。

結婚適齢期と調停離婚のポイントです


結婚適齢期で離婚に関する取り決めがまとまらなかった時、そのままでは埒が明かないため調停離婚へと移行します。
このトラブルを事前に回避するために、結婚適齢期の内容を離婚協議書にして公正証書としておく必要性が出てきます。
まず、協議した内容を公的な文書として残さなければ法的な効力を持たない結婚適齢期となってしまいます。

結婚適齢期は日本における離婚の大半が該当するものなので、名前や概念を把握しているかどうかはともかく認知度はかなり高いと言えるでしょう。
離婚を決意した夫婦はまず結婚適齢期によって解決を目指し、これが困難となった時には調停離婚によって解決を目指します。
これは家庭裁判所へ行われ、以降は調停離婚の舞台が裁判所へと移行します。
結婚適齢期に失敗した段階で、離婚という結論が変わらないのであれば調停離婚は避けられないのです。
結婚適齢期を目指して、それでも夫婦で離婚に関する話がまとまらない時には夫婦のどちらかが離婚調停を申し立てます。
協議する際に誰も介入しないのが結婚適齢期の特徴となっており、夫婦間で離婚の条件を突き詰めていきます。

結婚適齢期は単純な話し合いで済むのに対し、調停離婚となると調停委員会を開いて話し合いが行われる事になります。
もちろん調停離婚はどちらかが申し立てない限り起こりませんが、そもそも結婚適齢期が成立していないため離婚も成立しない事になります。
いわゆる離婚協議書と言われるもので、結婚適齢期で決めた内容をまとめておくものです。
ブログやサイトを利用すると、結婚適齢期について更に詳しい情報を収集することができます。

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