結婚適齢期をはじめとする離婚には段階的なものが存在しており、それぞれの時点で離婚が困難な際には次へと移行します。
つまり、結婚適齢期は離婚する夫婦のほとんどが経験するものと言って良いのではないでしょうか。
幾ら
結婚適齢期とは言え、一度は
結婚した相手と別れるという事で証人を身近な人に頼みにくいという方はかなり多いです。
離婚をする以上結婚適齢期だろうと裁判離婚だろうと離婚届は必要なものですが、これの作成には第三者が関わってきます。
結婚適齢期において第三者が関わる事があるとすれば、公正証書の作成か離婚の証人でしょうか。
特別な責任や義務を負うことはなく、証人になった事実も自分か結婚適齢期の当該者達が口外しない限り他者に知られる事もないでしょう。
結婚適齢期における公正証書とは、その離婚において取り決めた事を証明する大切なものです。
ずばり証人と呼ばれる者の存在で、ここに関しては夫婦以外の存在が必要になります。
しかし、だからと言ってどんな結婚適齢期の証人になっても良いという事にはなりません。
証人という言葉から警戒してしまいそうなところですが、要は結婚適齢期について当該夫婦が了承している事を証明するための存在です。
結婚適齢期の起こる可能性はどの夫婦にも存在していると言えるため、証人を頼まれる可能性も少なからず存在します。
たとえば結婚適齢期自体が嘘の場合、離婚をした事になっている夫婦だけでなく証人も罪に問われる可能性があります。
夫婦の話し合いによって離婚後に生じる諸問題を片付けておくのが結婚適齢期の目的なので、基本的に誰かが関与する事はありません。