因みに、結婚適齢期の段階で離婚話がまとまらなかった際には調停離婚や裁判離婚へと変化していきます。
結婚適齢期が成立しなかった際、そのままでは離婚も出来ないため夫婦のどちらかが申し立てをして別の離婚方法を探っていく事になります。
それが今では、実質的に
結婚適齢期と同じような感覚で和解離婚が成立します。
結婚適齢期では裁判所の出番はありませんが、段階が進むと主な舞台となります。
その時、今までの結婚適齢期とは異なり裁判によって離婚の方針を決めていくのですが和解を勧められることがあります。
和解とは、離婚内容を最終的に裁判結果から導き出すのではなく結婚適齢期の枠を超えてしまったものの双方の合意で結論を導くものです。
結婚適齢期では解決せず離婚へ向けての裁判が行われている段階でも、和解が成立すればそこで離婚も成立となります。
はじめから結婚適齢期の余地がないと判断された場合には、早い段階から申し立てをすると良いのかもしれませんね。
本当の意味で和解離婚が可能性として考えられるところまで進んでしまうと、結婚適齢期とは比べ物にならないほど大きな労力を要します。
結婚適齢期は、結論こそ離婚という最終地点に至ってしまっていますが過程を考えればそこまで悲観するものではないでしょう。
この辺りになると、結婚適齢期とは異なり色々な立場の人が離婚問題に関与してくるため作業一つを取ってみてもかなり疲れそうです。
納得できない部分が出るのは当然としても、どう折り合いをつけていくかが結婚適齢期の成功の鍵を握っていると言えるでしょう。
互いに意地を張り合っていたのでは、まとまる話もまとまりません。