結婚するのにふさわしいとされる年齢が結婚適齢期は、
生物学的要素と社会的要素によって決められる事になります。

ちなみに日本では、男子が18歳以上、女子が16歳以上で結婚できますが、
結婚適齢期は、年々、上がってきています。
基本的に先進国になるほど、結婚適齢期は高くなるという傾向があって、
男性の年齢は女性の2歳?4歳上であることが多いようです。

結婚適齢期不履行なんです


結婚詐欺の場合で、結婚適齢期不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、結婚適齢期不履行の材料になります。
結婚適齢期不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
財産的損害としては、結婚適齢期不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。

結婚適齢期不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
結婚適齢期不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。結婚適齢期というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
一般的に、結婚適齢期が上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
なぜなら、結婚適齢期不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
結婚適齢期不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
精神的損害については、結婚適齢期不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
そのため、結婚適齢期不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。

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