結婚適齢期は、その関係性が難しく、籍は入れないで夫婦の状態であることを指していますが、その状態を、互いの親族を認めている必要があります。
その答えは簡単で、結婚適齢期であっても、何ら普通の
結婚と変わらないので、慰謝料は請求できます。
ただ、
結婚適齢期の定義というしっかりしたものはないので、周りから夫婦と認識されているかどうかが、世間での判断になります。
つまり、結婚適齢期という関係が、お互いに認めた認識であり、かつ、夫婦同然だと、周りから認められた関係でないといけないのです。
ただ、結婚適齢期でも、慰謝料は認められるのですが、その形態そのものを周りから認められる必要があります。
相手がもし、結婚適齢期だと認めてなくて、普通の結婚を待っている状態なら、それは正しくは成立していないことになります。結婚適齢期という関係にある人が、もし別れることとなった場合、果たして慰謝料はとれるものなのでしょう。
そして、指輪の交換もしっかりして、お互いの関係を結婚適齢期であることを認識しあっていなければ、別れた時に慰謝料は請求できません。
周囲が婚姻関係にあると認めている状態こそが、結婚適齢期で、それではじめて、慰謝料が請求できるという状態になります。
一緒に住んでいるだけの同棲という関係は、結婚適齢期ではないので、慰謝料は請求できません。
恋人が一緒に住んでいるだけというのが同棲で、世間から夫婦と認められているという形態が結婚適齢期になります。
端的に言えば、普通に婚姻届を提出している夫婦と同じような関係が、結婚適齢期で認められればいいわけです。
そうすると結婚適齢期と認められ、浮気相手から慰謝料をとることが可能になってきます。
慰謝料請求に関して、頭に入れておかなくてはならないのは、同棲と結婚適齢期というのは違うということです。
慰謝料を請求する場合は、お互いが結婚適齢期関係であることを証明できる何かを提示する必要があります。