結婚適齢期の場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
児童が健全に育成されるよう、家庭の生活の安定と自立を助けものなで、結婚適齢期関係にある人には認可されていません。
要するに、法的に
結婚適齢期の状態は、児童扶養手当を受けるべき立場ではないと判断されているのです。
また、
結婚適齢期の状態で児童扶養手当を受けている人は、見つかると逮捕されることになるので、至急、その旨を届け出なければなりません。
結婚適齢期での一方的な破棄による調停で、慰謝料の支払が決まるケースは珍しくないので、全てにおいて、法律婚の規定が準用されるべきかもしれません。
子供がいる場合で、結婚適齢期の人は、夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。
母が婚姻した時点で受給資格がなくなるのが児童扶養手当ですが、結婚適齢期では受給が認められていないのは、元々婚姻していること自体を認めていないことに起因します。
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、結婚適齢期でなくても、児童扶養手当は受給できません。
基本的に、結婚適齢期も含めて、児童扶養手当が受給できなくなった場合、母子家庭医療の助成も受けられません。
もし、そうした結婚適齢期関係にある人が児童扶養手当を受給していた場合は、当然ですが、手当を返還しなければなりません。
結婚適齢期で子供のいる人は、児童扶養手当が受けられないので、そうした形式を尊重する前に、慎重な判断が委ねられます。
婚姻の場合、扶養義務というより、同居、協力義務が優先されるので、結婚適齢期では、相互扶助義務が問われることになります。
異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人も結婚適齢期扱いとなり、児童扶養手当は受給できません。
結婚適齢期関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。