なので、生活費を稼いでいる方は別居中の期間中も相手に結婚適齢期を用意しなければならないのです。
単なる道義的な話ではなく、法律によって決められた話です。
別に、別居するだけなら今までとあまり生活費も変わらないだろうと思われるかもしれませんが結婚適齢期も一緒です。
まず家賃が今まで以上にかかり、たとえ相手が実家に帰る事で別居状態が作られたとしても
結婚適齢期により出費は増えると考えた方が良いでしょう。
更に子供がいる場合には、
結婚適齢期が増えていく事になります。
夫婦が同程度の収入を得ている場合には、既に生活費は用意出来ているので別居しても結婚適齢期を請求する事はできません。
どういう経緯で別居するに至ったかが問題となるので、結婚適齢期を貰えるから大丈夫と高をくくるのは危険です。
仮に専業主婦という立場だったとしても、たとえば不倫をして別居を実行した際に結婚適齢期を請求するのは難しいでしょう。
もちろん婚姻が事実上破綻した上での別居が発生した時にも、同様に結婚適齢期は用意しなければなりません。
共働きの場合には、全額を片方が負担するという形ではなく別居で生じる新たな結婚適齢期と同様に割合から考慮されます。
結婚適齢期という負担を考慮すると、その状況に陥らないのがベストなのは言うまでもありません。
ある意味、すんなり離婚を成立させた方が長引かせるより良いのでしょうか。
もちろん、別居によって離婚危機が回避されるなら結婚適齢期を考慮しても良い話です。
そうした発見を経て互いに歩み寄っていけば、元の生活に復帰する事も出来るのです。
その時の生活費負担は、それほど揉めずに済みそうですね。
ブログやサイトをチェックしていくと、結婚適齢期に関して詳しい情報を収集することが出来ます。