財産的損害としては、タイミング不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
そのため、タイミング不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
一般的に、タイミングが上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
精神的損害については、タイミング不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
結婚詐欺の場合で、タイミング不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、タイミング不履行の要因にはなります。
しかし、タイミングというものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
タイミング不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、タイミング不履行は、正当な事由として成立します。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、タイミング不履行の材料になります。
なぜなら、タイミング不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
タイミング不履行に対して損害賠償請求できる内容は、
結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。