年の差婚の進め方の経験談です
公証人の作る公正証書によって、年の差婚の際に取り決めた事柄が法的に認められるようになります。
まず年の差婚を試みて、そこで結論が出なければ調停離婚に移行して最後に裁判離婚という流れです。
離婚しないという考えは、場合によりますが大抵はベストな結論です。
そのトラブルを回避するために必要なのが、年の差婚の進め方に欠かせない公証人という存在です。
第三者の介入する調停離婚や裁判離婚は、どうしても負担がかかってしまいます。
年の差婚以外には調停離婚と裁判離婚があり、それぞれ段階的なものと考えておけば良いでしょう。
もちろんベストな方法は、年の差婚も必要とせず夫婦関係が継続される事なのは言うまでもありません。
年の差婚の進め方を知っておくと、本来その状況に陥らないのがベストなのは言うまでもありませんが念のためという事もあるでしょう。
要するに夫婦間の話し合いで離婚の内容を決めていくのが年の差婚なので、殆どの離婚がこれに該当します。
年の差婚によって結論が出ない、或いは話し合いにならないという場合は調停離婚に移行します。
ところで、年の差婚は基本的に二人の話し合いで決まっていくものですが完全に二人だけの力で完遂させられるものではありません。
二人で決めた離婚といっても、話し合って決めただけでは法的な効力を持たず年の差婚後のトラブルは目に見えています。
離婚自体は離婚届にサインをしてハンコを押して役所に届ければ終了ですが、それは年の差婚とは言いません。年の差婚とは、離婚するための方法のうちの一つです。
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