法人登記の証明書は、不動産登記手続きとの関連により、
会社の変遷を知る場合には必要な書類です。
一般的に法人登記の証明書を取るには、証明書を発行する法務局コンピュータで繋がっているので、
最寄りの登記所で取得可能です。平日の午前8時30分?午後5時15分の間に行けば、
法人登記の証明書を取得することができます。
法人登記の証明書を取得する時間がない人は、
取得代行制度もあるので、依頼するといいでしょう。

法人登記と確定申告の口コミです


例えば日本円で日本の銀行に貯金をすると、元金は資産であって、収入ではないので、所得税は取られない訳だから、法人登記でも理屈は同じでしょう。
ただ単に、今日はせっかくの日曜日なのに、雨で行く所もする事もなくて、暇だったからだけなんですけどね。
つまり、例え円預金であっても法人登記であっても、合計20%の税金が徴収されるんです。
ただし、これもまた、日本円での預金や貯金でも、法人登記でも、条件は全く同じのようですね。
さっきの逆で、預けた時よりも出す時に円高になってしまった場合で、これを為替損益というそうです。
結局法人登記をしているから納税の義務が出て来ると言うのは、お金を預けた事によって、新たに増えた分があるからです。法人登記があるから、来年は確定申告が必要になると、この間会社の上司がぼやいていたのですが、納税の関係って、どうなってるんでしょうね。
えっ、私たちが普段から持っている預金の利息にも税金がかかるのっと思う人もいるんじゃないかなぁ。

法人登記の場合も、この利息だけしか新たな収入がなければ、円預金と同じで、確定申告は不必要なんだけど、法人登記には他に為替差益が出ますよね。
何しろ、口座に入っているお金は円であってもドルであっても、もともと手元にあったお金なんですもんね。
そもそも法人登記というのは、日本円をドルやユーロなどの外国の通貨に換えて銀行や信金などの金融機関に預けるものですよね。
だから、年末調整と同じで、確定申告をしたからと言って、絶対に税金を取られる訳ではないんですね。
例えば、円預金や法人登記の利息分が100円あったとしても、私たちの手に渡されるのは8割、80円です。
まあ私には法人登記なんてないし、確定申告の心配をする必要もないんだけど、ちょっと気になって、調べてみました。
この為替差益が法人登記をしている人たちにとっては、納税の対象となってしまうんです。
確定申告をする事によって、法人登記の為替損益は支出と見なされ、税金の控除が受けられます。

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