法人登記の証明書は、不動産登記手続きとの関連により、
会社の変遷を知る場合には必要な書類です。
一般的に法人登記の証明書を取るには、証明書を発行する法務局コンピュータで繋がっているので、
最寄りの登記所で取得可能です。平日の午前8時30分?午後5時15分の間に行けば、
法人登記の証明書を取得することができます。
法人登記の証明書を取得する時間がない人は、
取得代行制度もあるので、依頼するといいでしょう。

法人登記の必要書類のランキングです


また、登録免許税納付台紙も法人登記の必要書類で、これは登録免許税を納付するための印紙を添付する用紙になります。
この場合の法人登記の必要書類については、公証役場で認証を受けた定款が必要なので、注意が必要です。
そして、法人登記の必要書類と言えば、印鑑証明書があり、代表取締役、取締役に就任する人の印鑑証明書が必要です。
取締役会を設置する会社の場合は、法人登記の必要書類として、代表取締役の印鑑証明書1通だけでOKです。

法人登記の必要書類では、発起人全員の同意書も重要で、株式数、払い込むべき金額、発行可能株式総数が記載されていない場合に必要になります。これは代理人に法人登記を委任した場合だけ必要になるものです。
発起人決定書及び発起人会議事録も法人登記の必要書類ですが、これは会社の本社住所などを定めていない場合のみ必要です。
この法人登記の必要書類は、資本金の額が会社法と会計規則の規定によって形上されたことを証す書面になります。
法人登記の必要書類には、発起人の過半数の一致を証する書面もあり、設立時役員の氏名を具体的に記載していない場合に必要になります。
定款に本店所在地を具体的地番まで記載していない場合、法人登記の必要書類として、発起人の過半数の一致があったことを証する書面が必要です。
払込みを証する書面も法人登記の必要書類で、これは会社に対して資本金が払われたことを証明するための書類になります。

法人登記の必要書類には、資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書も必要になってきます。
資本金の額と資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合にも、法人登記として求められる必要書類の1つです。

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